誰もが起す可能性がある「過失」致死を無差別殺人と言い切る復讐遺族は不注意の失敗を絶対に起さないのか?
2007年 05月 17日
自動車の運転にからむ刑法上の罪は、わき見運転やスピードの出し過ぎなどによる人身事故に業務上過失致死傷罪、より「故意」に近い形で事故を起こした場合には危険運転致死傷罪がある。危険運転致死傷罪の最高刑は懲役20年と重い。ただ、同罪は飲酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」で運転したり赤信号を意図的に無視したりしたことが立証されなければ適用されない。このため、被害者や被害者遺族から「同罪に問われず業務上過失致死傷罪が適用されたときの刑は軽すぎる」といった声が上がっていた。
改正刑法は6月上旬にも施行される予定。今後は、自動車の運転中に過失による事故を起こした場合には業務上過失致死傷罪ではなく、新しい罪に問われることになる。(read)
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